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住まいの設備と建材
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建築基準法第52条に示されている。敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のことで、用途地域指定の有無やその種別に応じて定められている。例えば、敷地面積100m2で容積率が120%の場合、延べ床面積最大120m2の家が建てられる。