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路地状敷地

敷地の一部が道路に向かって細長く伸びた敷地。
建築基準法では、道路から奥まった建築物の敷地は道路に2m以上接して幅が2m以上必要である。その敷地と道路をつなぐ通路部分を「路地状部分」「敷地延長」といい、敷地全体のことを「路地状敷地」「敷延」「旗竿敷地」などという。