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省エネリフォーム減税

省エネ性能が上がるリフォームは、税の控除が受けられます

すべての窓の断熱リフォームとあわせて、壁や床、天井に断熱材を設置するなど、住宅全体の省エネ性能が上がるリフォームについて、所得税の控除や固定資産税が減額されます。

所得税の控除

最大控除額62.5万円(太陽光発電を設置した場合は、67.5万円。組み合わせにより控除額は変わります)

窓の断熱工事または、併せて行う床・天井・壁の断熱工事など、一定の省エネリフォームをした場合が対象です。

必須工事(省エネ)の対象工事限度額(250万円)を上限に工事費等の10%が1年間所得税額より控除。
さらに、必須工事の対象工事限度額(250万円)を超える部分や、併せて行うその他のリフォーム工事費用(必須工事の標準的な工事費用相当額※と同額まで)の5%が所得税額から控除されます。
併せて、太陽光発電設備を設置する場合は、工事限度額が増額されます。

自ら所有し、居住すること、改修工事完了後6か月以内に入居することなどが条件です。

※「標準的な工事費用相当額」…リフォーム工事それぞれについて、部位ごとに標準的な工事費用として定められた額に工事を行った床面積等を乗じて計算した金額のこと。

固定資産税の減額

省エネリフォーム完了年の翌年度分の住宅にかかる固定資産税額(120m2相当分まで)が1年間、3分の1減額されます。改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であることなどが要件です。

減税制度の併用

省エネリフォームは、その他の改修工事(耐震・バリアフリー・同居対応)と併せて控除が受けられます。
省エネリフォーム減税による所得税の控除は、条件を満たせば固定資産税の減額と併用できます。

※制度には適用要件があるので、利用前には、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会のホームページなどで最新情報を確認してください。

この内容は、2022年6月15日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。

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