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厚生労働省指針対象12物資のうち、ホルムアルデヒドについては放散量が最も少ない等級F☆☆☆☆の大臣認定を取得しています。その他の物質については、厚生労働省の室内濃度指針値を準用し、放散濃度を測定し、指針値以下のレベルを確認しています。
環境促進試験により確認しています。
また、過酷な屋外暴露試験でも、合板と比べて外観変化が少ない等、優れた性能を確認しています。
実用上の問題はありません。ケナボードの吸水による寸法変化は、構造用合板の10分の1以下です。吸水により若干膨れることはありますが、実用上問題はなく、乾燥すればもとにもどります。
(ケナボード施工後は透湿防水シートを直ちに施工してください。保管時の水かかり防止等のご配慮は必要となります。)
建築主事、評価機関により耐力壁として認められるかの判断は事前の確認が必要となります。
使用できます。ただし、ケナボードを柱、梁等に施工後、表面に石こうボードの施工が必要となります。
(ケナボードは内装仕上げとしては使用できません。)
防火構造認定を取得していませんので、防火、準耐火構造の必要な地域には使用できません。
真壁構造では耐力壁の認定を受けていませんので、耐力壁用途の使用はできません。
産業廃棄物として処理してください。
焼却処分をする場合は、合板等の木質板と同様に一般廃棄物焼却施設にて焼却してください。