エレベーターに関する建築基準法施行令の改正により安全基準が変更され、2009年9月28日以降に着工する建築物に設置される全てのエレベーターに対して適用されることになりました。
法律改正によって安全基準が従来に比べ大幅に強化されたことにより、各種安全装置を付加し、より安全に安心してお使いいただける商品となりました。
また、使いやすさにもこだわり、快適性もアップして生まれ変わりました。
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かご戸または乗り場戸が開いた状態で走行したことを感知し、緊急停止させることができる通常の運転制御から独立した装置。
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かご戸及び乗り場戸の戸開き状態を確実に検知する強制開離構造の検知スイッチを採用。
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かご戸・パネル・乗り場戸は任意の5cm2の面に直角に作用する300Nの荷重に対して、たわみ15mm以下、かつ塑性変形を生じない強度を保持。
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かご戸・パネル・乗り場戸は任意の5cm2の面に直角に作用する300Nの荷重に対して、たわみ15mm以下、かつ塑性変形を生じない強度を保持。
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停止時にかごの位置を保持するブレーキまたはバルブを二重化。
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昇降行程が7mを超える場合には、P波及びS波を検知する地震感知器を設け、地震が発生した場合には最寄階へ停止させる機能。
(停止箇所が2停止の場合、地震時等管制運転の規定により昇降行程が9600mm以下となります。)
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万一の停電時の安全確保のために、床面で1Lx以上の照度を確保し、かつ30分以上点灯する停電灯を装備。
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ご利用時の安全を確保するために、ルーム内高さを一律2mに。
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エレベーターの各種運行状態をかご内操作パネルに表示する機能。
(地震時等管制運転装置を設置する必要がある場合、地震が発生したことを表示する必要があります。)
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防火区画のために遮炎性能を有する乗り場戸を設ける場合、網入りガラスを使用し、かつ床面から1.1m以下の高さに窓を設けてはいけないため、鋼板製難燃戸のデザイン変更。