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住まいの設備と建材

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お知らせ 色柄とデザイン一新「Eシリーズ」は、2010年7月9日にサイトリニューアル予定です。
しばらくお待ちください。
安心編 新・快適編 インテリア編 標準・オプション装備編

「建築基準法施行令改正」について

エレベーターに関する建築基準法施行令の改正により安全基準が変更され、2009年9月28日以降に着工する建築物に設置される全てのエレベーターに対して適用されることになりました。
法律改正によって安全基準が従来に比べ大幅に強化されたことにより、各種安全装置を付加し、より安全に安心してお使いいただける商品となりました。
また、使いやすさにもこだわり、快適性もアップして生まれ変わりました。

新法適合商品のポイント

ロープ式エレベーター、油圧式エレベーター透過図 エレベータールーム内写真
1.戸開走行保護装置
  • 法律対応
  • 安全性アップ

かご戸または乗り場戸が開いた状態で走行したことを感知し、緊急停止させることができる通常の運転制御から独立した装置。

2.戸開検知装置
  • 法律対応
  • 安全性アップ

かご戸及び乗り場戸の戸開き状態を確実に検知する強制開離構造の検知スイッチを採用。

3.かご戸・パネルの強度基準
  • 法律対応
  • 安全性アップ

かご戸・パネル・乗り場戸は任意の5cm2の面に直角に作用する300Nの荷重に対して、たわみ15mm以下、かつ塑性変形を生じない強度を保持。

4.乗り場戸の強度基準
  • 法律対応
  • 安全性アップ

かご戸・パネル・乗り場戸は任意の5cm2の面に直角に作用する300Nの荷重に対して、たわみ15mm以下、かつ塑性変形を生じない強度を保持。

5.制動装置の二重化
  • 法律対応
  • 安全性アップ

停止時にかごの位置を保持するブレーキまたはバルブを二重化。

6.地震管制運転装置
  • 法律対応
  • 安全性アップ

昇降行程が7mを超える場合には、P波及びS波を検知する地震感知器を設け、地震が発生した場合には最寄階へ停止させる機能。

(停止箇所が2停止の場合、地震時等管制運転の規定により昇降行程が9600mm以下となります。)

7.停電灯
  • 法律対応
  • 安全性アップ
  • 快適性アップ

万一の停電時の安全確保のために、床面で1Lx以上の照度を確保し、かつ30分以上点灯する停電灯を装備。

8.ルーム内高さ 
一律2m
  • 法律対応
  • 安全性アップ
  • 快適性アップ

ご利用時の安全を確保するために、ルーム内高さを一律2mに。

9.情報表示パネル
  • 法律対応
  • 安全性アップ
  • 快適性アップ

エレベーターの各種運行状態をかご内操作パネルに表示する機能。

(地震時等管制運転装置を設置する必要がある場合、地震が発生したことを表示する必要があります。)

10.乗り場戸にガラスを使用する際の材質・高さの基準
  • 法律対応

防火区画のために遮炎性能を有する乗り場戸を設ける場合、網入りガラスを使用し、かつ床面から1.1m以下の高さに窓を設けてはいけないため、鋼板製難燃戸のデザイン変更。

10.鋼板製難燃戸写真

”新”安心機能を強化!

 

エレベータ内に閉じ込められたら? ワンタッチ通報ボタン付き電話機で迅速な対応を。

万が一閉じ込められた場合でも、エレベータールーム内に標準装備してある電話機(ワンタッチ通報ボタン)からボタン一つでパナソニック ホームエレベーター コンタクトセンターへ通報し、最寄りのサービス拠点から専門技術員が速やかな対応を的確に実施します。 電話機(ワンタッチ通報ボタン)
ワンタッチ通報ボタン  

もしも停電になったら? 停電灯が点灯し、最寄り階にゆっくり下降。

停電灯が点灯 下方運転 ドアが開く
停電になると一旦自動停止し、瞬時にバッテリー装置により停電灯が灯ります。通電がなければ「停電自動着床装置」が働き、自動的に最寄り階へ下方運転して自動的にドアを開きます。
 
停電時自動着床装置

地震が起きたら? 絶対に使用しないでください。

乗っているときに地震の揺れを感じたら、即座に最寄り階で降りてください。大きい地震があった場合は、テスト運転(乗らずにエレベーターだけ往復運転させてみる)をして、異音等の異常のないことを確かめてからご利用ください。
専門技術員の点検を受けることをお勧めします。なおメンテナンス契約をされていない場合、有償となります。

メンテナンス契約はなぜ必要? 1 安全性の確保と故障の未然防止、寿命を縮めないためです。

安全にご利用いただくためには、機器の調整、消耗品・部品の取り替えなど定期的な点検が必要です。もしも定期点検を怠ると、万が一の場合、故障につながる事態も想定されます。
 
2 法律に基づく義務もあるからです。
建築基準法では「所有者はホームエレベーターを常時適法な状態に保つこと」が義務づけられています。
(法第8条:維持保全、法第12条2項:報告、検査等)
 
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