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改正省エネ法(節湯型機器)対象商品のご紹介

改正省エネ法とは

平成21年4月、地球温暖化対策の一層の推進を図るため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」が改正されました。この規程に基づき、新たな住宅の省エネルギー性能向上を促進する措置として「住宅事業建築主の判断の基準」が告示されました。(経済産業省・国土交通省告示第2号:平成21年1月31日)住宅事業建築主の判断基準では、省エネルギー性能をより高めることを目的に、従来の断熱性能に加えて、空気調和設備、給湯設備等の効率性について総合的に評価するため、「住宅で消費される一次エネルギー消費量」を指標とした基準が定められました。住宅における一次エネルギー消費量のうち、その多くを給湯設備の一次エネルギー消費量が占めていることから、給湯設備の給湯負荷を低減することは住宅の省エネルギー性能に大きく寄与できると考えられています。

節湯(せつゆ)型機器の目的と定義

台所水栓や浴室シャワーなどで湯水を使用する際、使用時に湯水を出しっ放しにしたり、必要以上の流量で使用したりすると、水の消費量が増えるだけでなく、給湯のためのエネルギー消費量も増大します。節湯型機器を設置することで、このような無駄な湯水を省き、不要な消費量を削減できます。

<定義>
住宅事業建築主の判断基準では、シングルレバー湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓、サーモスタット湯水混合水栓のいずれかであり、かつ右表に示す節湯A、節湯B、節湯ABのいずれかの種類にあてはまるものを「節湯型機器」と判断します。

節湯型機器の対象商品のご紹介(バスルーム)

美泡湯セレクション S-class

ココチーノ L

L-class
  • ※1 ゲンキ浴シャワーは一般浴室水栓でないため節湯型機器対象外となります
L-class S-class

ココチーノ 美泡湯セレクション

美泡湯セレクション
L-class 美泡湯セレクション

ココチーノ S


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