ページの先頭です。
ここから本文です。
|
平成21年4月、地球温暖化対策の一層の推進を図るため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」が改正されました。この規程に基づき、新たな住宅の省エネルギー性能向上を促進する措置として「住宅事業建築主の判断の基準」が告示されました。(経済産業省・国土交通省告示第2号:平成21年1月31日)住宅事業建築主の判断基準では、省エネルギー性能をより高めることを目的に、従来の断熱性能に加えて、空気調和設備、給湯設備等の効率性について総合的に評価するため、「住宅で消費される一次エネルギー消費量」を指標とした基準が定められました。住宅における一次エネルギー消費量のうち、その多くを給湯設備の一次エネルギー消費量が占めていることから、給湯設備の給湯負荷を低減することは住宅の省エネルギー性能に大きく寄与できると考えられています。 |
|
|---|
|
台所水栓や浴室シャワーなどで湯水を使用する際、使用時に湯水を出しっ放しにしたり、必要以上の流量で使用したりすると、水の消費量が増えるだけでなく、給湯のためのエネルギー消費量も増大します。節湯型機器を設置することで、このような無駄な湯水を省き、不要な消費量を削減できます。 |
|
|---|